一般財団法人信田福祉財団 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人信田福祉財団と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、障がい者の自立及び社会参加に関する各種活動に対し援助を行い、障がい者の自立と社会参加を促進し、もって障がい者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
- 障がい者に関する福祉事業を行う団体及び個人に対する助成、支援
- 障がい者が収入を得るための事業の企画・運営
- 障がい者に対する奨学金の給付
- 障がい者を対象とするボランティア活動の援助
- その他本財団の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、東京都内において行うものとする。
(公告)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 財産及び会計
(財産の拠出)
第6条 設立者は、末尾に掲げる拠出財産目録に記載された財産を、当法人の設立に際して拠出する。
(財産の種別)
第7条 当法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次の各号をもって構成する。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第172条第2項に規定する、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産(以下「不可欠基本財産」という。)
- その他評議員会で、基本財産とすることを決議した財産
- 設立日以後に不可欠基本財産及び前号の基本財産として寄附された財産
3 当法人の設立時の基本財産は、末尾に掲げる拠出財産目録に記載された財産とし、これらの財産は、すべて不可欠基本財産とする。
4 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
5 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄付金等取扱規程による。
(基本財産の維持及び処分)
第8条 基本財産について、当法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により不可欠基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、評議員会の議決を得なければならない。
3 不可欠基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める基本財産管理規程によるものとする。
(財産の管理・運用)
第9条 当法人の財産の管理・運用は、理事長(一般法人法上の「代表理事」) が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第10条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、評議員及び債権者の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第11条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、 評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2 前項の規定により報告し、又は承認を受けた書類中第1号から第3号までの書類のほか、監査報告を、主たる事務所に5年間備え置き、評議員及び債権者の閲覧等に供するものとするとともに、定款を主たる事務所に備え置き、同様の閲覧等に供するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第12条 当法人が資金の借入をしようとするときは、理事会において、総理事の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 当法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同様の議決を経なければならない。
(会計原則等)
第13条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
(事業年度)
第14条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(評議員)
第15条 当法人に、評議員3名以上10名以内を置く。
(評議員の選任等)
第16条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ. その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ. その評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ. その評議員の使用人
- ニ. ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ホ. ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ヘ. ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ. 理事
- ロ. 使用人
- ハ. 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人) 又は業務を執行する社員である者
- ニ. 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)
- 国の機関
- 地方公共団体
- 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- 特殊法人又は認可法人
3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。
(任期)
第17条 評議員の任期は、選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、 なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第18条 評議員に対して、評議員会で定める各年度の総額の範囲で、報酬等を支給することができる。
2 前項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規定による。
第2節 評議員会
(構成)
第19条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第20条 評議員会は、次の事項に限り決議することができる。
- 理事及び評議員並びに監事の選任及び解任
- 各事業年度の事業報告及び決算の承認
- 定款の変更
- 残余財産の帰属先の決定
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項
(開催)
第21条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時評議員会は、必要がある場合は、いつでも開催することができる。
(招集権者)
第22条 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
3 評議員は、理事に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
4 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
5 第3項の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、 評議員会を招集することができる。
- 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合。
- 請求のあった日から6週間以内の日を評議員会の日とする招集の通知が発せられない場合。
(招集の通知)
第23条 理事長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経 ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第24条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第25条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 理事・評議員・監事の解任
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- そ の 他 法 令 で 定 め た 事 項
3 理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第29条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第26条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、 その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
(評議員会規則)
第28条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(役員等)
第29条 当法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上10名以内
- 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(選任等)
第30条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 代表理事は、理事会において理事の中から選定する。
3 前項で選定された代表理事をもって、理事長とする。
4 理事会は、その決議によって理事の中から副理事長を選定することができる。ただし、副理事長は2名以内とする。
5 監事は、当法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他政令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互
に密接な関係にあるものとして政令に定める者である理事の合計数は、 理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様と する。
(理事の職務権限)
第31条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
2 理事長は、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。
4 理事長、副理事長は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、 自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第32条 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、 監査報告を作成すること。
- この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
- 評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
- 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、 その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招 集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
- 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
- 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
- その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠により選任された役員の任期は前任者の残存期間と同一とする。
4 役員は、第29条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、 その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第34条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、役員を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
- 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 内部管理体制の整備
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- 監事が必要と認めて理事長に招集の請求をしたとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
- 定款
- 評議員、理事、監事の名簿
- 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- 評議員会及び理事会の議事に関する書類
- 財産目録
- 事業計画書及び収支予算書
- 事業報告書及び計算書類等
- 監査報告書
- その他法令で定める帳簿及び書類
- 設立時理事 信田博幸・千賀修一・喜多村悦史
- 設立時代表理事 信田博幸
- 設立時監事 小谷節夫
- 住 所 東京都品川区豊町五丁目17番4号
- 設立者 信 田 博 幸
(報酬等)
第35条 理事及び監事に対して、評議員会で定める各年度の総額の範囲で、報酬等を支給することができる。
2 前項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規定による。
第2節 理事会
(構成)
第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(議事録)
第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(開催)
第38条 通常理事会は、毎年定期に、年1回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(招集)
第39条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第2項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事及び監事の全員の同意のあるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第40条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第41条 理事会の決議は、議決に加わることができない理事を除く理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。
(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
2 理事会の決議を省略したときは、決議があったものとみなされた事項の内容、当該事項を提案した理事の氏名、決議があったものとみなされた日その他法務省令で定める事項を議事録に記載又は記録しなければならない。
(報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第31条第4項に定める報告については、この限りではない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、決議を要する事項について特別利害関係を有する理事の氏名、議長その他一般法人法施行規則第62条において準用する第15 条第3項で定める事項を議事録に記載又は記録し、出席した代表理事及び監事が署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間事務所に備え置く。
第5章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の 3分の2以上に当たる多数の決議を経て変更することができる。ただ し、第16条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第47条に規定する残余財産の贈与については変更することができない。
2 前項にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上に当たる多数の決議を経て、第3条に規定する目的について変更することができる。
(解散)
第46条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。
(残余財産の処分等)
第47条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(残余財産の処分等)
第47条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第6章 事務局
(設置等)
第48条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。。
(備付け帳簿及び書類)
第49条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めるところのほか、第50条第2項に定める情報公開規定によるものとする。
第7章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第50条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第51条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 附 則
(設立時評議員)
第52条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 植野晃年・信田和子・藤井博行・松村武志
(設立時役員等)
第53条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
(最初の事業計画等)
第54条 当法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第11条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
(最初の事業年度)
第55条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年9月30日までとする。
(設立者の氏名及び住所)
第56条 設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。
(法令の準拠)
第57条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
(拠出財産目録)
現金 300万円
以上、一般財団法人信田福祉財団の設立に際し、設立者信田博幸の定款作成代理人である弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
平成29年9月22日
設 立 者 東京都品川区豊町五丁目17番4号
信 田 博 幸
上記設立者の定款作成代理人
東京都港区西新橋一丁目20番3号
虎ノ門法曹ビル9階
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所
代表社員 千 賀 修 一
以上